勤務間インターバル制度について
勤務間インターバル制度とは
1.2019年4月から労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務とされました。
2.勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する制度です。
勤務間インターバル制度にどんなものがあるのか
1.勤務時間8~17時、残業時間17~21時、休息時間11時間とした場合の例として。
2.例1: 勤務開始時間は10時からとし、8時から10時までは勤務したものとして終業時刻は17時とする。
3.例2-1:勤務開始時間は10時からとし、終業時刻を17時のままとする。
4.例2-2:勤務開始時間は10時からとし、終業時刻を19時まで繰り下げるとする。
休息時間(インターバル時間)は何時間とすべきか
1.国においては、労働者の生活時間、睡眠時間、通勤時間、交代制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することが求められるとしています。
2.具体的には、助成金を考慮して9時間以上とするか、EUの基準に合わせて11時間以上とするのかが、目安となります。
勤務間インターバル制度の適用除外は認められるか
以下のような場合は、適用除外を設けることも可能とされています。
・重大なクレーム(品質問題・納入不良等)に対する業務
・納期の逼迫、取引先の事情による納期前倒しに対応すめ業務
・予算、決算、資金調達等の業務・海外事案の現地時間に対応するための電話会議・テレビ会議
・労働基準法第33条の規定に基づき、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合 など
勤務間インターバル制度導入のための就業規則の規定例は
勤務間インターバル制度導入の留意点
1.労使ともに、勤務間インターバル制度の十分な理解が必要になります。
2.勤務時間が複雑になる勤務間インターバル制度導入には、わかりやすい勤怠管理システムが必要になります。
3.勤務間インターバル制度は、時間外労働により翌日の始業時刻、終業時刻に影響が出るため、時間外労働を許可制にするなど管理職による事前チェックが大切になります。
4.勤務間インターバル制度により個々の労働者で始業時刻と終業時刻が異なるため、職場全体で出退社時間を共有できるシステムが必要になります。